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アルバイトでも厚生年金に加入できる!?

最近はアルバイトでも、
厚生年金に加入できることもあります。
アルバイトで加入できる条件
アルバイトで加入できるのは、
1日当たりの労働時間、1ヶ月当たりの労働日数が、
それぞれ正社員の4分の3を上回る時です。
これを4分の3基準といいます。
またそれ以外にも、
1週間の所定の労働時間が20時間以上であること、
雇用期間が継続で1年以上見込まれること。
月単位の給与が8万8000円以上であること、
特定事業所に勤めていることなどが挙げられます。
この特定事業所というのは、
常時500人を超える、
厚生年金の被保険者が勤務している事業所を指します。
そのため大手の企業などに勤めている場合は、
加入が可能になります。
また、学生でないことも、
厚生年金が適用される条件の一つです。
高収入ほど保険料が高い
それから夫が厚生年金に加入していて、
妻がアルバイトやパートで仕事をしている場合は、
どうでしょうか。
上記の5つの要件、
あるいは4分の3基準を満たす場合は、
妻自身が厚生年金に加入することになります。
つまり、夫の扶養家族ではなくなるということです。
もちろんその場合は、
収入から保険料を引かれることになります。
ただし国民年金とは違い、厚生年金は収入額を基にした、
標準報酬月額によって等級が設けられます。
つまり、収入が高いほど保険料は高く、
逆に収入が少ないほど保険料も少なくなります。
しかしあくまでも等級次第ですので、
例えば収入が何百円アップしたかだけでも、
等級がひとつ上に行くと、保険料はその分高くなります。
いつの収入が基準になる?
また厚生年金の保険料は、
1年のうち4月から6月までの収入を
基準にして決められます。
つまりこの時期の収入が多いと、
それだけ保険料も高くなります。
収入の内訳としては、給与や残業代、
通勤手当などがあります。
アルバイトやパートの場合は、
正社員ほどではありませんが、
職場によっては残業が発生することもあります。
しかし、4月から6月までの場合は、
極力残業をせずにおくと、
いくらか保険料が少なくなることもあります。
また通勤方法を変えるなどして、
通勤手当をもらわない、あるいは減らすようにすると、
やはり保険料が少なくなることもあります。
賞与も厚生年金の対象になる?
また厚生年金の場合は、
個人がすべて負担するのではなく、
事業所と折半になります。
それからアルバイトやパートでも、
賞与が出る事業所がありますが、
この場合は賞与からも厚生年金が引かれます。
こちらは、
一般の給与や通勤手当とはまた別計算になります。
また年に4回以上賞与がある場合は、
通常の標準報酬月額を基にした計算方法になります。
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