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厚生年金の支給額と納税額について

厚生年金の支給額と納税額について、お話ししていきます。
厚生年金の加入義務対象者は、公務員もしくは厚生年金に加入する会社に勤める会社員です。
同じく公的年金である国民年金は、国民全員が加入対象者です。
厚生年金加入者は国民年金にも加入していることになりますので、二重に支払う必要はありません。
厚生年金の支給額と加入期間の関係
厚生年金は国民年金に比べても支給額が高いというイメージがあります。
そのイメージ通り、国民年金が満額支給額がひと月あたり6万円ちょっとであるのに対して、
厚生年金はひと月あたり平均でも11万円以上は支給されるのです。
ただし厚生年金の場合は、公務員といっても職種がありますし、
加入している会社の会社員であればその会社によっても支給額は変わってきます。
また、厚生年金は公務員でいた期間、加入する会社で働いていた期間のみが厚生年金に加入していた期間となります。
ですので、途中で退職した人や途中から厚生年金加入者となった人の場合は、
国民年金と厚生年金の両方に加入している期間が存在することになります。
厚生年金の納税額は安くする方法はあるのか?
厚生年金は、公務員が収めた年金は公務員退職者が、
会社員が収めた年金はその会社の退職者が受給をする形となっています。
ですので少子高齢化が進み安定しない年金事情ですが厚生年金は国民年金に比べれば安定していると言われています。
とはいえ、厚生年金は支給額が大きい分、当然納税額も大きくなります。
もしも傷病などで支払いが困難になった際には、納税額を安くする方法はあるのでしょうか。
もし怪我や病気などで仕事を続けることが困難になったり、入院などで一時仕事を休んでいた場合などであれば、収入も制限されてしまいますので納税額も安くする方法があればありがたいです。
保険料滞納のデメリットと対策
滞納をしてしまうと、受給時にその分が減額されてしまいますので、
滞納ではなく合法的に支払いを安くする方法を使えば、減額されることもありません。
傷病など、事情があって収入が途絶えた場合であれば厚生年金の場合、
職場や年金事務所に申請をすることによって、納付が免除になる期間もでてきます。
申請でみとめられれば、病気でいた期間内や入院していた期間内などは支払い義務がなくなるのです。
免除ですので、滞納でもありませんからあとあと支払う必要もなく、
その期間は支払い義務が課せられていないということになります。
厚生年金を安くする方法は、まずはある一定の事情があるさいにその旨をしっかりと申請することから始まります。
仕事を休み収入が途絶えるような傷病の診断書があるくらいであれば、ほぼ申請は通ると言われています。
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