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厚生年金の受給年齢の繰上げによる影響とは?

昭和36年4月1日以前生まれで
厚生年金に1年以上加入した人は、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、
65歳になる前に
特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
難しい言葉が並びましたが、
簡単に言えば、
老齢年金の受取年齢が
上がっているということです。
年金は、
65歳になる前に受給すると損をするといって、
特別支給の老齢厚生年金の請求を
遅らせる人が少なくありません。
今、日本で検討されているのは、
受取年齢が70歳に引き上げられるということです。
老齢基礎年金の繰上げ受給と
混同しているケースもありますが、
その誤解には、
ねんきん定期便が影響しているようです。
年金定期便とは、
今どれくらい支払っているかや、
受取年齢はいつからなどの詳細が記載されています。
昭和36年4月1日以前生まれの人は、
65歳になる前に厚生年金が
受け取れることになっています。
また、
それは男性のみで、
女性の場合は4年遅れになっています。
昭和36年4月1日以前生まれで
厚生年金に1年以上加入した人は、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、
65歳になる前に
特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
支給開始年齢は、
生年月日により下記のように定められており、
女性は4年遅れになっています。
年金請求の時期をしっかり確認しよう!
受給資格を満たしている人には、
支給開始年齢になる3カ月前に、
日本年金機構から「年金請求書」が送られてきます。
A4サイズの緑色の封筒で、
老齢年金について請求してください、
というご案内です。
ところが、
65歳まで受取年齢を遅らせるという人が
意外と多いのです。
ねんきん定期便の見込額表が、
誤解を生むのですね。
継続雇用を希望しないので年金を請求したい、
という場合には、
繰上げ請求の規定により減額されます。
しかし、
緑の封筒が届いてからご案内のとおりに請求する人は、
減額されません。
65歳まで待とうという人が優勢となるのか
そこには、
ねんきん定期便が少なからず影響しているようです。
50歳以上で受給資格を満たしている人の
ねんきん定期便には、
老齢年金の見込額が記載されています。
待っても増えない5年の時効にも要注意です。
厚生年金は、
給料によってもらえる金額が変わります。
国民年金は、
一階建保険と呼ばれ、
厚生年金は二階建ての保険と呼ばれます。
繰下げの制度にも誤解があります。
65歳以降の老齢厚生年金には
繰り下げによって増額される制度がありますが、
特別支給の老齢厚生年金にはそれがありません。
5年後に請求したら、
5年分が同じ受給額でまとめて振り込まれるだけです。
また、
年金を受け取る権利は5年で時効を迎えますので、
さかのぼって請求できるのは5年分のみです。
60歳で受給できる年金を65歳と2カ月で請求したら、
2カ月分が時効により消滅します。
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