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産休中「養育特例」で受給額は下げず厚生年金保険料を下げる!

産休中、養育特例の利用は
厚生年金保険料を下げ、受給額の減額を阻止します。
厚生年金は、日本の公的年金システムの1つです。
公的年金システムの1つである国民年金は、
日本国民、全員が加入対象者です。
一方の厚生年金は、公務員もしくは
厚生年金に加入する会社で働く
会社員が対象者です。
厚生年金に加入している方であれば、
厚生年金の中に国民年金も含まれますので、
支払いを2重に行う必要はありません。
厚生年金の保険料は標準報酬月額で決まる
厚生年金は基本的に、
給料から天引きという形を取られます。
また、厚生年金の年金保険料は、
給料の標準報酬月額に
保険率をかけたもので算出されます。
この利率は将来、年金の受給者となった場合にも
使われる数式となります。
つまり、標準報酬月額が高かった人は
納付額も高くなりますが、
その分、受給金額も相応に高くなります。
逆に、標準報酬月額が安かった場合には
それ相応の金額が支給されます。
有給休暇の産休でもやはり給与は安くなる
標準報酬月額には、基本給はもちろん、
残業代なども含まれる事となります。
ここで問題となるのが、
たとえば産休を取っていた場合などです。
産休を取る制度は、今やほぼ全ての企業で
求められている有給の休暇です。
ですが、有給とはいえ、
標準で働いた時よりは、何割か少ない給与が
支払われる形となるのが産休です。
また、最近では男性も
育児に参加するという意味合いから
育休というものも進んできています。
そうなると、子育てに力を入れる事が出来て、
ありがたい反面、年金受給時になったら、
受給年金額が低くなるという事態に陥るのです。
そんな時、このような事情で、
年金的に不利にならないための特例として
定められたのが「養育特例」です。
厚生年金の養育特例とはどんな制度?
養育特例とは、子どもが3歳未満の期間内は
標準報酬月額が育休や産休によって、
下がる前の給与で計算してもらえる特例です。
養育特例は基本的に、
育休明けの母親などがターゲットとされています。
ですが最近では、
男性も育児に参加することが勧められてきていて、
男性の育休申請も通りやすくなっています。
このような際、育児に参加するのと同時に、
子どもたちの生活を支えていくという事からも
養育特例は大切な制度です。
厚生年金は、傷病などで
年金を支払っていくことが困難になった際にも、
申請をすることで免除になります。
そうではなく、産休などの病気では無い場合にも
保障がなされるために、必要な場合には
養育特例の申請をする事が望ましいです。
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