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養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

会社員ならほとんどの方が加入している厚生年金。
厚生年金は強制的に支払っているのが厚生年金です。
厚生年金がなければ、手取り額が増えるのに!!と、
思っている方も少なくはないのではないでしょうか?
わたしもそのひとりです・・・
特に産休や育休をとっているときの
厚生年金保険料の負担は大変ですよね。
ただでさえ出産や出産準備、
子育てにお金がかかるのに・・・と、
思ってしまいますよね。
厚生年金の養育特例制度はご存知でしょうか?
厚生年金の養育特例制度とは、3歳未満の子を、
養育する方で養育期間中の各月の標準報酬月額が、
養育を始めた月の前月と比べて低下した期間。
これについては、将来受け取ることになる、
年金額の計算に際して、子の養育を始めた月の
前月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)。
この標準報酬月額を当該養育期間
(子が3歳に達するまでの期間。以下同じ)の
標準報酬月額とみなされます。
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を忘れずに!
子の養育を始める前に退職し、その後養育期間内に、
再び働き始めた場合などは、
子の養育を始めた月の前月より直近1年以内で、
最後に被保険者であった月の標準報酬月額が、
従前標準報酬月額とされます。
被保険者の申出があった日よりも前に、
養育期間がある場合には。
養育期間のうち申出日が含まれる月の前月までの、
2年間について、さかのぼってこの措置が受けられます。
被保険者が、事業主を経由して
「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を、
年金事務所に提出します。
なお、申出時にすでに退職して被保険者資格を
喪失していた場合は、被保険者であった方本人が、
直接年金事務所に申出をすることになります。
厚生年金基金においては、代行部分の年金額の計算に、
際して厚生年金本体と同様に
標準報酬月額のみなし措置を受けることができます。
加算部分の年金額の計算について、
みなし措置を行うか否かは、
それぞれの基金の規約で定めることになっています。
養育特例制度とは?|パパも対象!しかも理由はなんでもOK
また養育特例制度は、3歳未満の子の養育特例は、
妻に限らず夫も対象となります。
妻が専業主婦である夫でも対象ですし、
共働きをしているならば、
夫婦共に申し出をすることができます。
そして、この制度は、
育児休業を取らなくても利用できます。
対象だったとしても、申請しなくては、
この制度の恩恵を受けることは出来ません。
この3歳未満の子の養育特例の届出は、
標準報酬月額が下がらなくても提出することができます。
よって、3歳未満の子供がいる人等についての届出
(厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書)
(社保庁HP)はとりあえず行なっておくのが安心です。
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